夏の風物詩である潮干狩りは密漁ではないのに、他の海岸で同じ貝をとったら密漁になるの?もりでの魚突きはアウトでも‟やす”ならセーフなの?といった具合に、密漁の線引って意外と知らないもの。
今回は、なんとなくあやふやに思われる密漁のボーダーラインを弁護士の新居裕登さん(以下、新居さん)に直撃質問!そして、よくあるケースを例にとって、法律の観点から紐解いていただいた。
密漁とは。密漁の定義
まず、「密漁」の定義を確認しておこう。新居さん曰く、どうやら明確に定義された法律はないとのこと。それを踏まえたうえで、水産庁等の然るべきホームページを参照したところによると、漁業法、漁業調整規則、水産資源法といった法令規則によって禁止されている漁を行うことは、一般的に密漁と解釈した方が良さそうだという見解に至った。
また、公人私人の指定もなく、営利目的か否かも関係ないため、法令規則を破れば、誰しもが密漁を犯してしまう危険性がある。次に、法令規則についても確認していこう。
- 漁業法
国が定めた法律。‟漁業の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律”とあるので、漁業を生業にしている人を保護する目的もある。ただし、定義の範囲が広かったり、抽象的だったりするので、実際に何をどんな方法で捕ると密漁であるのかといった具体的な部分に関しては、各都道府県にゆだねる形をとっている。 - 漁業調整規則(47都道府県)
漁業法をベースに定められた法令で、47都道府県ごとに存在する。内容もそれぞれに異なる。 - 水産資源保護法
漁業法の目的とはまた異なり、水産資源の保護を目的とした法律。
基本的にはこの3つの法令を遵守していれば、密漁を犯す心配はないだろう。もっとも、専門用語などを用いているため、法律に詳しくない方にとっては、どうしても読みづらいものにはなっている。
ただ幸いなことに、漁業法も水産資源保護法も密漁に関する記載箇所は全体の中で少ないので、すべてに目を通す必要はなさそうだ。
そして、漁業法の密漁に関する大部分は漁業調整規則にゆだねているので、各都道府県のホームページからPDFなどのデータで確認できるし、水産資源保護法では、川を登っている最中のサケを捕ると違法、ということ以外特に目立った密漁に関する記載はない。
水産庁の公式ホームページに各都道府県の漁業調整規則へ誘導するリンクがあるので、そちらから確認するか、信頼性のあるブログなどから情報を収集することでも密漁予防には有効かと思われる。
水産庁の公式ホームページ都道府県ごとの遊漁のルール・マナー
「これって大丈夫?」実際のケースで確認しよう
ケース1、水中銃やもりでの魚突き、見釣り
本ケースを確認する前に、密漁のパターンについて押さえておきたいポイントが2つほど。
- 捕る「生物の種類」によっては、いつ、いかなる場所で、どんな方法で捕っても密漁になるパターンがある。(例:アワビなど。主に漁業法で定められている。)
- 捕る「方法」・「時期」・「場所」などによって、密漁になるパターンがある。漁業調整規則で具体的に定められている(例:カサゴなど)
上記のポイントを押さえた上で、今回のケースは2つ目の漁業調整規則を確認する必要がある。確認したところ、水中銃やもりは、どの都道府県でも一切許可はされていなかった(ただし、手から離れない‟やす”ならOKの県もあり)。
見釣りに関しては特に記載は見られなかった。ただ、捕る方法としては‟やす”に近いため、‟やす”がよい県では合法な気もする。しかしながら、静岡県をみると、‟やす”の使用は認めてはいるものの、水中眼鏡の使用を禁止しているため、現実的には見釣りの使用も厳しいかもしれない。実際に使用する際は、都道府県に確認するのが安全だ。
水産庁の公式ホームページ都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法
ケース2、陸上や船上からの釣り
こちらも、ケース1と同様の考え方で、漁業調整法を確認していく。
こちらの続きはocean+αでどうぞ
ダイビングと海の総合サイト・ocean+α 密漁とは?どこからが密漁になるの?弁護士さんに聞いた密漁のアレコレ
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