ハワイや、パラオ、カリブ海といった海のきれいなスポットは、マリンスポーツが人気の観光地ですよね。しかしこれらの観光地の海では、サンゴが白化するという異変が起きはじめているんです。
その原因の一つに、日焼け止めに使用されている「紫外線吸収剤」が疑われているため、各国で続々と紫外線吸収剤を使用した日焼け止めの販売や使用が禁止されます。そこで今回は、以下の2点について解説していきます!
- どこの国で日焼け止めの販売や使用が禁止されるのか
- 販売や使用が禁止されたあとも使える日焼け止めの解説
海外旅行を検討されている方は、要チェックです!
どこの国で日焼け止めの販売や使用が禁止されるの?
海のきれいなスポットには、ダイビングなどのマリンスポーツを楽しむ人が多く集まります。そのときに塗る日焼け止めの中には、海の生き物にとって有害なものや、サンゴの白化を促進するものも…。
そんな海の環境汚染を防ぐために、各国で次々と日焼け止めの販売や使用を禁止する動きがでてきています。
それでは具体的に、どこの国でどのような製品の販売・使用が禁止になるのか、解説していきます。
2020年からパラオでの販売と使用が禁止に
パラオでは世界に先駆けて2020年1月1日から、有害指定化学物質の入った日焼け止めなどの販売・使用が禁止になります。
もし禁止された有害指定化学物質の入った日焼け止めを販売したり、流通に関与したりすると、1,000ドル(約11万円)の罰金が科せられることに!
さらに観光客も例外ではなく、このような日焼け止めなどをパラオ国内に持ち込んだ場合は、没収になります。
対象の有害指定化学物質は、以下の10種類。
- オキシベンゾン
- オクチノキサート(製品表示名:メトキシケイヒ酸エチルヘキシルなど)
- オクトクリレン
- エンザカメン
- トリクロサン
- メチルパラベン
- エチルパラベン
- ブチルパラベン
- ベンジルパラベン
- フェノキシエタノール
ものすごく種類が多いですよね。この中でもオキシベンゾンとオクチノキサートが含まれている日焼け止めは、数千以上あるとされているので、製造販売メーカーの間で波紋を呼んでいます。
2021年からハワイでも販売が禁止に
パラオに続き、ハワイでも2021年1日1日から、有害指定化学物質の入った日焼け止めの販売や流通が禁止になります。ただし、医師が処方する場合は規制の対象外とのこと。
販売や流通が禁止になるのはハワイ州全土が対象となりますが、使用については禁止されない予定です。
対象の有害指定化学物質は、以下の2種類。
- オキシベンゾン
- オクチノキサート(製品表示名:メトキシケイヒ酸エチルヘキシルなど)
この法案では、観光客が持ち込んだ日焼け止めは規制の対象外となっているので、ただちに日本の日焼け止めが使えなくなるということではありません。
しかし美しい海は世界全体で守るという意識がなければ、海の生き物や生態系は守れません。対象外であっても、有害指定化学物質が入った日焼け止めは持ち込まないことが、観光客としてのマナーと言えます。
2021年からカリブ海のボネール島でも販売禁止に
ボネール島は、カリブ海に浮かぶ美しいビーチが人気の観光地です。ボネール島はハワイの法案を参考にし、ハワイで使用が禁止となる有害指定化学物質を使用した日焼け止めの販売を、2021年1月1日から禁止します。
つまりボネール島でも「オキシベンゾン」と「オクチノキサート」を使った日焼け止めは販売、流通が禁止されるのです。
カリブ海でオキシベンゾンとオクチノキサートがサンゴにあたえる影響について研究している科学者は、1980年からカリブ海にあるサンゴ礁の約90%が姿を消したという深刻な調査結果を発表しています。
サンゴは白化してしまうと、再生することが極めて難しい生物です。美しいサンゴ礁を守るために、この法律の施行が急がれます。
販売が禁止されたあとも使える日焼け止めとは?
「これから行きたい!」と思っていた観光地が、日焼け止めの販売、使用を禁止していたとしたら…。いったいどのような日焼け止めを使えばよいのでしょうか。
ここからは、販売や使用が禁止されたあとも使える、日焼け止めの種類をお伝えします。
酸化チタンや酸化亜鉛などの天然素材の日焼け止めならOK
日焼け止めに使われる紫外線から肌を守る成分には、以下の2つの種類があります。
- 紫外線吸収剤
- 紫外線散乱剤
オキシベンゾンやオクチノキサートといった有害指定化学物質は、「紫外線吸収剤」とよばれるもの。紫外線を吸収して、エネルギーとして放出させることで肌を紫外線から守るしくみです。
一方で「紫外線散乱剤」は、酸化チタンや酸化亜鉛といった、天然の鉱物からとれる物質が原料。肌を覆って紫外線を反射させ、物理的に紫外線から守るしくみです。
酸化チタンや酸化亜鉛は天然成分のため、海の環境への影響が少なく、有害指定化学物質を含む日焼け止めの使用が禁止された国でも使用できます。
そのうえ、紫外線吸収剤のように肌で化学反応を起こすしくみではないため、肌へのダメージも少なく済みます。
しかし紫外線吸収剤には、「肌になじみにくく、白く浮き出る」「肌が乾燥しやすい」というデメリットもあるため、まずは少量タイプのもので試した方が良いかもしれませんね。
パラオ以外は、ほかの国で購入した日焼け止めの使用がOK
パラオでは、観光客が有害指定化学物質を使用した日焼け止めを持ち込んだ場合、没収されてしまいます。
しかしハワイやボネール島では、有害指定化学物質を使用した日焼け止めの販売のみが禁止されるので、使用することは可能です。そのため観光客は、自国で購入した日焼け止めを持ち込んで使用できます。
でもよくよく考えてみると、いくら使用できるといっても、海の環境を汚染してしまうことには変わりはありません。いつまでも美しい海を保つためにも、なるべく使用は控えましょう。
日焼け止めの使用や販売が禁止される前から対策をはじめよう
2020年から次々と、有害指定化学物質を使用した日焼け止めの販売が、海外で禁止されていきます。「この国ではこの年まで、いつもの日焼け止めを使っておこう!」と思われるかもしれませんが、いつから法律が施行されるということは、あまり重要ではない気がします。
それよりも、 海の環境や生き物に、これ以上悪い影響をあたえないよう、法律が施行される前から対策を始めることが大切 なのではないでしょうか。一人ひとりのそういった気づきが、未来の海の環境を守ることにつながるかもしれません。
コメント